一般社団法人静岡県人会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、 一般社団法人静岡県人会 と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、会員相互の親睦・福利厚生を図り、併せて静岡県(以下「本県」という。)の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)親睦会、講演会の実施
(2)機関誌、会報の発行
(3)会員名簿の発行及び維持管理
(4)会員及び本県企業の物産、製品の振興
(5)本県活性化のための諸活動
(6)本県県民との交流
(7)その他、前各号の事業を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 本県出身者とその家族又は縁故者は、当法人の会員となる資格を有する。
2 本県出身者以外の者でも本県に縁故ある者及び法人・各種団体で当法人の趣旨に賛同する者は、会員の紹介を受けることにより、当法人の会員となる資格を有する。
(入会及び種別)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 当法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったとき会員となる。
3 当法人の会員は、次の2種とし、すべての会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)個人会員
(2)団体会員(法人及び法人格を持たない団体)
(会費の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の6分の1以上を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第15条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第18条 当法人に次の役員を置く。
理事 5名以上
監事 3名以内
2 理事のうち、各1名を会長及び理事長とし、3名以内を副理事長とする。
3 前項の会長及び理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
(選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は会長及び理事長を補佐し、会長及び理事長に事故あるときは理事
長があらかじめ指定した順序に従ってその職務を代行する。
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 第18条第1項に定める理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了
又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第24条 理事及び監事は無報酬とする。
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(名誉顧問、名誉会長、副会長、相談役及び顧問等)
第26条 静岡県知事を当法人の名誉顧問とする。
2 当法人に、名誉会長、副会長、相談役及び顧問を置くことができる。
3 名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
4 名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長、副会長、相談役及び顧問の職責)
第27条 名誉会長、副会長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 執行組織
(委員会等)
第35条 当法人の業務を推進するための執行組織として、理事会の決議により、委員会・部会を設けることができる。
第7章 事務局
(設置等)
第36条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第8章 基金
(基金の拠出等)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第9章 計算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、社員総会の決議によって解散することができる。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年4月30日までとする。
(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 川合正矩
設立時理事 森嶋 正
設立時理事 安形ふさ子
設立時理事 渥美佳子
設立時理事 伊藤義夫
設立時理事 遠藤晴夫
設立時理事 大石 曉
設立時理事 大杉 実
設立時理事 齋藤達哉
設立時理事 靏田信義
設立時理事 中村アツコ
設立時理事 西岡 哲
設立時理事 野末武弘
設立時理事 森山杏子
設立時代表理事(会長) 川合正矩
設立時代表理事(理事長) 森嶋 正
設立時監事 鈴木康公
設立時監事 三宅勝也
定款:47条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(省略)
48条 本定に定めない事項は、すべて一般社団法人その他の法令に従う。